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少年院及び少年鑑別所組織規則 第二十八条 (雑則)

平成十三年法務省令第四号府省令
(雑則)

第二十八条

この省令に定めるもののほか、少年院又は少年鑑別所に関し必要な事項は、院長又は所長が定める。

2院長又は所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

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