(少年鑑別所の次席専門官) 第二十条の二 名古屋少年鑑別所に、次席専門官一人を置く。2次席専門官は、命を受けて、首席専門官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗