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少年院及び少年鑑別所組織規則 第二十条の二 (少年鑑別所の次席専門官)

平成十三年法務省令第四号府省令
(少年鑑別所の次席専門官)

第二十条の二

名古屋少年鑑別所に、次席専門官一人を置く。

2次席専門官は、命を受けて、首席専門官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。

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