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少年院及び少年鑑別所組織規則 第十条 (少年院の首席専門官の職務)

平成十三年法務省令第四号府省令
(少年院の首席専門官の職務)

第十条

少年院の首席専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 入院、仮退院及び退院に関すること。
  2. 特性及び環境の調査に関すること。
  3. 矯正教育に関すること。
  4. 社会復帰支援に関すること。
  5. 保安に関すること。
  6. 外部交通に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、処遇に関すること。

2北海少年院、東北少年院、榛名女子学園、多摩少年院、瀬戸少年院、浪速少年院、広島少年院及び福岡少年院の首席専門官二人は、それぞれ教育担当及び支援担当とし、教育担当の首席専門官は前項第三号及び第五号から第七号までに掲げる事務を、支援担当の首席専門官は同項第一号、第二号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。

3東日本少年矯正医療・教育センターの首席専門官三人は、それぞれ教育第一担当、教育第二担当及び支援担当とし、教育第一担当及び教育第二担当の首席専門官は第一項第三号及び第五号から第七号までに掲げる事務を、支援担当の首席専門官は同項第一号、第二号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。

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