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少年院及び少年鑑別所組織規則 第十一条 (教育調査官)

平成十三年法務省令第四号府省令
(教育調査官)

第十一条

東日本少年矯正医療・教育センターに教育調査官二人を、多摩少年院、瀬戸少年院及び浪速少年院にそれぞれ教育調査官一人を置く。

2教育調査官は、命を受けて、矯正教育に関する事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

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