(教育調査官) 第十一条 東日本少年矯正医療・教育センターに教育調査官二人を、多摩少年院、瀬戸少年院及び浪速少年院にそれぞれ教育調査官一人を置く。2教育調査官は、命を受けて、矯正教育に関する事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗