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少年院及び少年鑑別所組織規則 第十二条 (分院の名称及び位置)
平成十三年法務省令第四号
府省令
(分院の名称及び位置)
第十二条
少年院の分院の名称及び位置は、
別表第二
のとおりとする。
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別表第二
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