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動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
平成九年農林水産省令第七十五号
府省令
· 条文 61 件 ·
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動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(承認審査資料の基準)
第四条
(業務手順書等)
第五条
(被験薬に関する情報の確保)
第六条
(実施機関等の選定)
第七条
(治験実施計画書)
第八条
(実施機関の長への文書の事前提出)
第九条
(治験薬の事前交付の禁止)
第十条
(業務の委託)
第十一条
(治験の契約)
第十二条
(被験動物の所有者の同意の要請)
第十三条
(被験動物の所有者に対する補償措置)
第十四条
(生産物の安全性の確保のための措置)
第十五条
(治験国内管理人)
第十六条
(治験薬の管理)
第十七条
(治験薬の交付)
第十八条
(多施設共同治験)
第十九条
(副作用情報等)
第二十条
(モニタリングの実施)
第二十一条
(モニターの責務)
第二十二条
(監査)
第二十三条
(治験の中止等)
第二十四条
(農林水産大臣の指示の遵守)
第二十五条
(総括報告書)
第二十六条
(記録の保存等)
第二十七条
(実施機関の要件)
第二十八条
(実施機関の長)
第二十九条
(モニタリング等への協力)
第三十条
(治験薬の管理)
第三十一条
(治験の中止等)
第三十二条
(記録の保存)
第三十三条
(治験実施責任者の要件)
第三十四条
(治験担当者等)
第三十五条
(治験実施計画書からの逸脱)
第三十六条
(症例報告書)
第三十七条
(治験中の副作用等報告)
第三十八条
(治験の中止等)
第三十九条
(被験動物の所有者の同意)
第四十条
(説明事項)
第四十一条
(治験実施計画書)
第四十二条
(被験動物の所有者に対する補償措置)
第四十三条
(生産物の安全性の確保)
第四十四条
(治験薬の管理)
第四十五条
(副作用情報等)
第四十六条
(モニタリングの実施)
第四十七条
(監査の実施)
第四十八条
(総括報告書)
第四十九条
(記録の保存等)
第五十条
(自ら治験を実施する者の要件)
第五十一条
(適正かつ円滑な治験の実施)
第五十二条
(治験担当者への指示等)
第五十三条
(治験実施計画書からの逸脱)
第五十四条
(症例報告書)
第五十五条
(治験の中止等)
第五十六条
(被験動物の所有者の同意)
第五十七条
(説明事項)
第五十八条
(再審査等の資料の基準)
第五十九条
(法第八十条の二第一項の農林水産省令で定める基準)
第六十条
(法第八十条の二第四項の農林水産省令で定める基準)
第六十一条
(法第八十条の二第五項の農林水産省令で定める基準)