条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第五十三条 (治験実施計画書からの逸脱)

平成九年農林水産省令第七十五号府省令
(治験実施計画書からの逸脱)

第五十三条

自ら治験を実施する者は、被験動物の緊急の危険を回避するためその他やむを得ない理由により治験実施計画書に従わなかった場合には、これをすべて記録し、その旨及びその理由を記載した文書を作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第五十三条(治験実施計画書からの逸脱)について教えてください」と聞く
← 第五十二条(治験担当者への指示等) 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 目次 第五十四条(症例報告書) →