(治験実施計画書からの逸脱) 第五十三条 自ら治験を実施する者は、被験動物の緊急の危険を回避するためその他やむを得ない理由により治験実施計画書に従わなかった場合には、これをすべて記録し、その旨及びその理由を記載した文書を作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗