(記録の保存等)
第二十六条
治験依頼者は、次に掲げる治験に関する記録を被験薬に係る動物用医薬品についての製造販売の承認を受ける日(第二十三条第三項の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。
- 一治験実施計画書、契約書、総括報告書その他この省令の規定により治験依頼者が作成した文書又はその写し
- 二症例報告書その他この省令の規定により実施機関の長又は治験実施責任者等から入手した記録
- 三モニタリング、監査その他治験の依頼及び管理に係る業務の記録(前二号及び第五号に掲げるものを除く。)
- 四治験を行うことにより得られたデータ
- 五第十六条第四項に規定する記録
2本邦内に住所を有しない治験依頼者は、治験国内管理人に第十六条第四項に規定する記録を前項に定める期間適切に保存させなければならない。