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動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二十七条 (実施機関の要件)

平成九年農林水産省令第七十五号府省令
(実施機関の要件)

第二十七条

実施機関は、十分な臨床観察又は試験検査を行うことができ、かつ、緊急時に必要な措置を採ることができる等治験を適切に実施しうるものでなければならない。

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