(実施機関等の選定) 第六条 治験の依頼をしようとする者は、第二十七条に掲げる要件を満たしている実施機関を選定しなければならない。2治験の依頼をしようとする者は、第三十三条に掲げる要件を満たしている治験実施責任者を選定しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗