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動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第三十三条 (治験実施責任者の要件)

平成九年農林水産省令第七十五号府省令
(治験実施責任者の要件)

第三十三条

治験実施責任者は、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。

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