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動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第三十四条 (治験担当者等)

平成九年農林水産省令第七十五号府省令
(治験担当者等)

第三十四条

治験実施責任者は、治験担当者が存する場合には、分担する業務の一覧表を作成しなければならない。

2治験実施責任者は、治験担当者に治験の内容について十分に説明するとともに、第十九条第一項の規定により提供された情報、同条第二項の規定により通知された事項その他分担させる業務を適正かつ円滑に行うために必要な情報を提供しなければならない。

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