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動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第六十一条 (法第八十条の二第五項の農林水産省令で定める基準)

平成九年農林水産省令第七十五号府省令
(法第八十条の二第五項の農林水産省令で定める基準)

第六十一条

法第八十条の二第五項に規定する治験の管理については、第十六条第十七条第二十条第一項第二十四条並びに第二十六条第一項(第一号から第四号までを除く。)及び第二項の規定を準用する。

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