(治験薬の交付) 第十七条 治験依頼者は、治験薬を医薬品の販売業者その他の第三者を介在させることなく、直接実施機関に交付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗