条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二十五条 (総括報告書)

平成九年農林水産省令第七十五号府省令
(総括報告書)

第二十五条

治験依頼者は、治験を終了し、又は中止したときは、その結果等を取りまとめた文書(以下「総括報告書」という。)を作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第二十五条(総括報告書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(農林水産大臣の指示の遵守) 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 目次 第二十六条(記録の保存等) →