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動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
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動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第九条 (治験薬の事前交付の禁止)
平成九年農林水産省令第七十五号
府省令
(治験薬の事前交付の禁止)
第九条
治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施機関に対して治験薬を交付してはならない。
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この条文を参照している条文
第59条
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