(被験動物の所有者に対する補償措置) 第十三条 治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、治験使用薬により事故が発生した場合(受託者の業務により発生した場合を含む。)の補償のために、必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗