(生産物の安全性の確保のための措置) 第十四条 治験の依頼をしようとする者は、治験使用薬が残留していることにより人の健康を損なうおそれのある動物の肉、乳その他の生産物が食用に供されることのないよう必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗