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動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第一条 (趣旨)

平成九年農林水産省令第七十五号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条第三項同条第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第十四条の二の二第二項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項(これらの規定を法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める基準のうち動物用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品をいう。以下同じ。)の臨床試験の実施に係るもの並びに法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十条の二第一項、第四項及び第五項に規定する農林水産省令で定める基準を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。

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