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動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二十九条 (モニタリング等への協力)

平成九年農林水産省令第七十五号府省令
(モニタリング等への協力)

第二十九条

実施機関の長は、治験依頼者によるモニタリング及び監査に協力しなければならない。

2実施機関の長は、前項のモニタリング又は監査が実施される際には、モニター又は監査担当者の求めに応じ、第三十二条各号に掲げる治験に関する記録を閲覧に供しなければならない。

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