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動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第三十条 (治験薬の管理)

平成九年農林水産省令第七十五号府省令
(治験薬の管理)

第三十条

実施機関の長は、第十六条第五項の手順書を治験実施責任者に交付しなければならない。

2前項の治験実施責任者は、第十六条第五項の手順書に従って治験使用薬を適切に管理しなければならない。

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