(被験動物の所有者に対する補償措置) 第四十二条 自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験使用薬により事故が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗