(生産物の安全性の確保) 第四十三条 自ら治験を実施しようとする者は、治験使用薬が残留していることにより人の健康を損なうおそれのある動物の肉、乳その他の生産物が食用に供されることのないよう必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗