条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第四十九条 (記録の保存等)

平成九年農林水産省令第七十五号府省令
(記録の保存等)

第四十九条

自ら治験を実施する者は、次に掲げる治験に関する記録を治験薬提供者が被験薬に係る動物用医薬品についての製造販売の承認を受ける日又は治験の中止若しくは終了後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。

  1. 治験実施計画書、総括報告書その他この省令の規定により自ら治験を実施する者が作成した文書又はその写し
  2. 症例報告書その他この省令の規定により治験担当者から入手した記録
  3. モニタリング、監査その他治験の実施及び管理に係る業務の記録(前二号及び第五号に掲げるものを除く。)
  4. 治験を行うことにより得られたデータ
  5. 第四十四条第四項に規定する記録

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第四十九条(記録の保存等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条(総括報告書) 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 目次 第五十条(自ら治験を実施する者の要件) →