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動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第五十五条 (治験の中止等)

平成九年農林水産省令第七十五号府省令
(治験の中止等)

第五十五条

自ら治験を実施する者は、治験を中断し、若しくは中止したときは、被験動物の所有者に速やかにその旨を通知するとともに、適切な治療その他必要な措置を講じなければならない。

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