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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)
昭和三十八年人事院規則九―四〇
規則
· 条文 29 件 ·
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条文一覧
第一条
(期末手当の支給を受ける職員)
第二条
第三条
第四条
第四条の二
(特定管理職員としない職員)
第四条の三
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第四条の四
第五条
(期末手当に係る在職期間)
第六条
第六条の二
(一時差止処分に係る在職期間)
第六条の三
(一時差止処分の手続)
第六条の四
第六条の五
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第六条の六
(一時差止処分の取消しの通知)
第六条の七
(審査請求の教示)
第六条の八
(一時差止処分に関するその他の事項)
第七条
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第八条
第九条
(勤勉手当の支給割合)
第十条
(勤勉手当の期間率)
第十一条
(勤勉手当に係る勤務期間)
第十二条
第十三条
(勤勉手当の成績率)
第十三条の二
第十三条の二の二
第十四条
(支給日)
第十五条
(端数計算)
第十六条
(雑則)
第二十五条
(雑則)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)