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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第四条の二 (特定管理職員としない職員)

昭和三十八年人事院規則九―四〇規則
(特定管理職員としない職員)

第四条の二

給与法第十九条の四第二項の規則で定める職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与法第二十三条第一項に該当する職員以外の職員、派遣職員、法科大学院派遣法第十一条派遣職員、福島復興再生特措法派遣職員、令和七年国際博覧会特措法派遣職員及び令和九年国際園芸博覧会特措法派遣職員(第四条の四第一項において「派遣等職員」という。)を除く。)以外の職員とする。

  1. 規則九―一七(俸給の特別調整額)の規定による俸給の特別調整額に係る区分が一種又は二種の官職を占める職員のうち次に掲げる職員
    1. 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員
    2. 専門行政職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級以上の職員
    3. 税務職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員
    4. 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が八級以上の職員
    5. 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員
    6. 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級以上の職員
    7. 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が四級以上の職員
    8. 研究職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級以上の職員
    9. 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級以上の職員
    10. 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員
    11. 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級以上の職員
    12. 福祉職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級の職員
  2. 在外公館に勤務する総領事その他の職員で、職務の級が行政職俸給表(一)の八級以上であるもの
  3. 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が二級以上の職員

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