第四条の四
給与法第十九条の四第五項の管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(派遣等職員を除く。)とする。
- 一第四条の二第一号及び第二号に掲げる職員
- 二規則九―一七の規定による俸給の特別調整額に係る区分が三種の官職で人事院の定めるものを占める職員のうち第四条の二第一号イからヲまでに掲げる職員
- 三指定職俸給表の適用を受ける職員
- 四任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員(四号俸以下の号俸を受ける職員を除く。)
- 五任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受ける職員(三号俸以下の号俸を受ける職員を除く。)
2給与法第十九条の四第五項の百分の二十五を超えない範囲内で規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合とする。
- 一
- 二
- 三前二号に掲げる職員以外の職員百分の十