(勤勉手当の支給を受ける職員)
第七条
給与法第十九条の七第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第十九条の七第五項において準用する給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
- 一休職にされている者(第五条第二項第五号イの休職者を除く。)
- 二第一条第三号から第五号まで、第八号、第十号及び第十二号のいずれかに該当する者
- 三派遣職員
- 四
- 五法科大学院派遣法第十一条派遣職員
- 六福島復興再生特措法派遣職員
- 七令和七年国際博覧会特措法派遣職員
- 八令和九年国際園芸博覧会特措法派遣職員