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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第七条 (勤勉手当の支給を受ける職員)

昭和三十八年人事院規則九―四〇規則
(勤勉手当の支給を受ける職員)

第七条

給与法第十九条の七第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第十九条の七第五項において準用する給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

  1. 休職にされている者(第五条第二項第五号イの休職者を除く。)
  2. 第一条第三号から第五号まで、第八号、第十号及び第十二号のいずれかに該当する者
  3. 派遣職員
  4. 育児休業法第三条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第八条第二項に規定する職員以外の職員
  5. 法科大学院派遣法第十一条派遣職員
  6. 福島復興再生特措法派遣職員
  7. 令和七年国際博覧会特措法派遣職員
  8. 令和九年国際園芸博覧会特措法派遣職員

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