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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第六条の三 (一時差止処分の手続)

昭和三十八年人事院規則九―四〇規則
(一時差止処分の手続)

第六条の三

各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で人事院に通知しなければならない。

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