第六条の四
各庁の長は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。
各庁の長は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。