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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第六条の五 (一時差止処分の取消しの申立ての手続)

昭和三十八年人事院規則九―四〇規則
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第六条の五

給与法第十九条の六第二項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、各庁の長に対して行わなければならない。

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