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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第六条の六 (一時差止処分の取消しの通知)

昭和三十八年人事院規則九―四〇規則
(一時差止処分の取消しの通知)

第六条の六

各庁の長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び人事院に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

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