(一時差止処分の取消しの通知) 第六条の六 各庁の長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び人事院に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条の六を開く ↗