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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第六条の七 (審査請求の教示)

昭和三十八年人事院規則九―四〇規則
(審査請求の教示)

第六条の七

給与法第十九条の六第五項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、人事院に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

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