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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)
› 第六条の八
人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第六条の八 (一時差止処分に関するその他の事項)
昭和三十八年人事院規則九―四〇
規則
(一時差止処分に関するその他の事項)
第六条の八
第六条の二
から
前条
までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院が定める。
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この条文が参照している条文
第6条の2
第6条の7
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