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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第三条

昭和三十八年人事院規則九―四〇規則

第三条

給与法第二十三条第七項ただし書の規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

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(平成二十一年十二月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
附則

平成二十一年十二月に支給する勤勉手当の成績率については、同年六月に支給した勤勉手当に係る職員の勤務成績を特に優秀若しくは優秀であると判定し、又は良好でないと判定するに当たり考慮された事実(同年四月一日から同年六月一日までの間におけるものに限る。)が基準日以前における直近の業績評価の全体評語(人事評価政令第十四条において準用する人事評価政令第九条第三項に規定する確認が行われた人事評価政令第六条第一項に規定する全体評語をいう。ただし、次条の規定の適用を受ける職員にあっては、基準日以前における直近の業績評価の人事評価政令第五条第四項に規定する評価期間における勤務成績とする。)に影響を及ぼしたことが明らかなときは、当該事実を考慮せず定めるものとする。

(人事院規則九―四〇の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧給与特例法適用職員として在職した後、給与法の適用を受ける職員となった者の平成二十五年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する在職期間及び勤務期間(以下この条において「在職期間等」という。)の算定については、同月一日以前六箇月以内の期間内において旧給与特例法適用職員として在職した期間を第七条の規定による改正後の規則九―四〇(次項及び次条において「改正後の規則九―四〇」という。)第五条第一項及び第十一条第一項の在職期間等に算入する。

2前項の規定に基づく在職期間等の算定については、改正後の規則九―四〇第五条第二項及び第十一条第二項の規定を準用する。

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