(平成二十一年六月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
附則平成二十一年六月に支給する勤勉手当(指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員に対して支給するものに限る。)については、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則九―四〇第十三条第一項第一号イ中「百分の九十三以上百分の百五十以下」とあるのは「百分の八十七以上百分の百四十以下」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の百十九以上百分の百九十以下」とあるのは「百分の百六以上百分の百七十以下」と、同号ロ中「百分の八十二・五以上百分の九十三未満」とあるのは「百分の七十七以上百分の八十七未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の百五・五以上百分の百十九未満」とあるのは「百分の九十四以上百分の百六未満」と、同号ハ中「百分の七十二」とあるのは「百分の六十七」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の九十二」とあるのは「百分の八十二」と、同号ニ中「百分の七十二未満」とあるのは「百分の六十七未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の九十二未満」とあるのは「百分の八十二未満」と、同項第二号イ中「百分の百三以上百分の百六十以下」とあるのは「百分の九十五以上百分の百四十八以下」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の百五十以上百分の二百二十一以下」とあるのは「百分の百三十二以上百分の百九十六以下」と、同号ロ中「百分の八十五以上百分の百三未満」とあるのは「百分の七十八・五以上百分の九十五未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の百十六以上百分の百五十未満」とあるのは「百分の百二以上百分の百三十二未満」と、同号ハ中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十二」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の八十二」とあるのは「百分の七十二」と、同号ニ中「百分の六十七未満」とあるのは「百分の六十二未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の八十二未満」とあるのは「百分の七十二未満」と、同規則第十三条の二第一項第一号イ中「百分の三十五超」とあるのは「百分の三十超」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十五超」とあるのは「百分の四十超」と、同号ロ中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」と、同号ハ中「百分の三十五未満」とあるのは「百分の三十未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十五未満」とあるのは「百分の四十未満」と、同項第二号イ中「百分の三十七・五以上」とあるのは「百分の三十二以上」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の五十三以上」とあるのは「百分の四十六・五以上」と、同号ロ中「百分の三十三」とあるのは「百分の二十八」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十)」とあるのは「百分の三十五)」と、同号ハ中「百分の三十三未満」とあるのは「百分の二十八未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十未満」とあるのは「百分の三十五未満」とする。
(指定職俸給表の適用を受ける職員に対して平成二十一年六月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
附則指定職俸給表の適用を受ける職員に対して平成二十一年六月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則九―四〇第十三条第一項第三号及び第十三条の二第一項第三号の規定の適用については、同規則第十三条第一項第三号イ中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員」とあるのは「基準日以前六箇月以内の期間における勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下この号及び次条第一項第三号において単に「勤務成績」という。)が優秀な職員」と、「百分の九十二以上百分の百七十以下」とあるのは「百分の八十・五以上百分の百五十以下」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の七十五」と、同号ロ中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。)」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、「百分の八十」とあるのは「百分の七十」と、同号ハ中「直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員」と、「百分の八十未満」とあるのは「百分の七十未満」と、同規則第十三条の二第一項第三号イ中「第一号イに掲げる職員」とあるのは「勤務成績が優秀な職員」と、「百分の四十五超」とあるのは「百分の四十超」と、「、百分の四十五」とあるのは「、百分の四十」と、同号ロ中「第一号ロに掲げる職員」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」と、同号ハ中「第一号ハに掲げる職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員」と、「百分の四十五未満」とあるのは「百分の四十未満」とする。この場合において、同規則第十三条第二項及び第三項(同規則第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。