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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第八条

昭和三十八年人事院規則九―四〇規則

第八条

給与法第十九条の七第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第二号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない国家公務員については、この限りでない。

  1. その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
  2. 第二条第二号及び第三号に掲げる者

2第四条の規定は、前項の場合に準用する。

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