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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第九条 (勤勉手当の支給割合)

昭和三十八年人事院規則九―四〇規則
(勤勉手当の支給割合)

第九条

給与法第十九条の七第二項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第十三条及び第十三条の二に規定する職員の勤務成績による割合(第十三条から第十三条の二の二までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

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