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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)
› 第十三条の二の二
人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第十三条の二の二
昭和三十八年人事院規則九―四〇
規則
第十三条の二の二
前二条
に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、人事院が定める。
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