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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第十三条の二の二

昭和三十八年人事院規則九―四〇規則

第十三条の二の二

前二条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、人事院が定める。

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