条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第十四条 (支給日)

昭和三十八年人事院規則九―四〇規則
(支給日)

第十四条

期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条(支給日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の二の二 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 目次 第十五条(端数計算) →