条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第十五条 (端数計算)

昭和三十八年人事院規則九―四〇規則
(端数計算)

第十五条

給与法第十九条の四第二項の期末手当基礎額又は給与法第十九条の七第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(雑則)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第十五条(端数計算)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(支給日) 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 目次 第十六条(雑則) →