条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第十六条 (雑則)

昭和三十八年人事院規則九―四〇規則
(雑則)

第十六条

この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第十六条(雑則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(端数計算) 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 目次 第二十五条(雑則) →