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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)
› 第十六条
人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第十六条 (雑則)
昭和三十八年人事院規則九―四〇
規則
(雑則)
第十六条
この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
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