(期末手当に係る在職期間)
第五条
給与法第十九条の四第二項に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
- 一
- 二育児休業法第三条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間
- 三自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間
- 四配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間
- 五休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その二分の一の期間
- イ給与法第二十三条第一項の規定の適用を受ける休職者であつた期間
- ロ人事院の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間
- ハ科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十二項第一号の研究公務員の国と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行われる研究に係る業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間
- ニその職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間
- イ
- 六育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業法第十六条の規定により読み替えられた給与法第六条の二第一項に規定する算出率をいう。第十一条第二項第六号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間