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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第六条

昭和三十八年人事院規則九―四〇規則

第六条

前条第一項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

  1. 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として勤務した期間
    1. 検察官
    2. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となつてその職務を行う者
    3. 行政執行法人の職員のうち人事院の定める者
    4. 特別職に属する国家公務員
  2. 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として勤務した期間
    1. 行政執行法人の職員(前号ハに掲げる者を除く。)のうち人事院の定める者
    2. 独立行政法人等役員のうち人事院の定める者
    3. 公庫等職員のうち人事院の定める者
    4. 地方公務員(人事院の定める者に限る。)
    5. 交流元企業(官民人事交流法第二十条に規定する交流元企業をいう。)に雇用されている者(官民人事交流法第十九条の規定により交流採用をされた者に限り、人事院の定める者を除く。)

2前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

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