第十二条 第六条第一項の規定は、前条に規定する給与法の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。2前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗