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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第十三条の二

昭和三十八年人事院規則九―四〇規則

第十三条の二

定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ又は第二号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。

  1. 次号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
    1. 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員百分の五十二・七五以上(特定管理職員にあつては、百分の六十二・七五以上)
    2. 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。)百分の四十九・二五(特定管理職員にあつては、百分の五十九・二五)
    3. 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員百分の四十七・二五以下(特定管理職員にあつては、百分の五十七・二五以下)
  2. 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
    1. 前号イに掲げる職員百分の五十五・七五以上(特定管理職員にあつては、百分の七十・二五以上)
    2. 前号ロに掲げる職員百分の四十七・二五(特定管理職員にあつては、百分の五十四・二五)
    3. 前号ハに掲げる職員百分の四十五・二五以下(特定管理職員にあつては、百分の五十二・二五以下)

2定年前再任用短時間勤務職員であつて、直近の業績評価の全体評語を付された時において人事評価政令第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職員であつた職員に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ中「「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号ロ中「「良好」」とあるのは「中位」と、同号ハ中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」とする。

3前条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「からハまで及び第二号イからハまで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあつては、同項第一号イ及び第二号イを除く。)、同項第三号イ又はロ並びに第四号イ又はロ」とあるのは、「又はロ及び第二号イ又はロ」と読み替えるものとする。

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