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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第十条 (勤勉手当の期間率)

昭和三十八年人事院規則九―四〇規則
(勤勉手当の期間率)

第十条

期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第二に定める割合とする。

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