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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第四条 (雑則)

昭和三十八年人事院規則九―四〇規則
(雑則)

第四条

前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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基準日前一箇月以内において給与法の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(人事院規則九―四〇の一部改正に伴う経過措置)
附則

郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)の職員として在職した後、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者の給与法第十九条の五及び第十九条の六(これらの規定を給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する在職期間については、旧公社の職員として在職した期間を、第十二条の規定による改正後の規則九―四〇(次項において「改正後の規則」という。)第六条の二第一項の在職期間とみなす。

2旧公社の職員として在職していた者であって、施行日において引き続き日本郵政株式会社、郵政民営化法第百七十六条の三の規定による合併により解散した郵便事業株式会社(附則第十三条において「旧郵便事業株式会社」という。)若しくは郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)第三条の規定による改正前の郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第一条の郵便局株式会社(附則第十三条において「旧郵便局株式会社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十一号)による改正前の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第二条の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(附則第十三条において「旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」という。)に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。)となり、これらの者、日本郵便株式会社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。)(以下この項において「日本郵政株式会社等の職員等」という。)として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの給与法第十九条の五及び第十九条の六に規定する在職期間については、旧公社の職員及び日本郵政株式会社等の職員等として在職した期間を、改正後の規則第六条の二第一項の在職期間とみなす。

(平成二十一年十二月から平成二十三年六月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)
附則

平成二十一年十二月から平成二十三年六月までの間において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十四号)附則第二条第二項の規定により読み替えられた給与法第十九条の七第一項の規定により、人事評価以外のその他の能力の実証に応じて勤勉手当を支給する職員として人事院が定める者に対する改正後の規則九―四〇第十三条第一項及び第十三条の二第一項の規定の適用については、同規則第十三条第一項第一号イ中「全体評語(人事評価政令第十四条において準用する人事評価政令第九条第三項に規定する確認が行われた人事評価政令第六条第一項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「人事評価政令第五条第四項に規定する評価期間における勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下この条及び次条において「直近の勤務成績」という。)」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ニ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」と、同項第三号イ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」と、同規則第十三条の二第一項第一号イ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」とする。この場合において、同規則第十三条第二項及び第三項(同規則第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

旧給与特例法適用職員として在職した後、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者及び旧給与特例法適用職員として在職していた者であって、施行日までの間において引き続き改正後の規則九―四〇第六条第一項第一号イからニまでに掲げる者又は同項第二号イからニまでに掲げる者となり、これらの者として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの給与法第十九条の五及び第十九条の六(これらの規定を給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間については、旧給与特例法適用職員として在職した期間を、改正後の規則九―四〇第六条の二第一項の在職期間とみなす。

(人事院規則九―四〇の一部改正に伴う経過措置)
附則

次の各号に掲げる者の平成二十七年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する在職期間及び勤務期間(以下この条において「在職期間等」という。)の算定については、同月一日以前六箇月以内の期間内における当該各号に定める期間を規則九―四〇第五条第一項及び第十一条第一項の在職期間等に算入する。

  1. 第五条の規定による改正前の規則九―四〇(次号において「改正前の規則九―四〇」という。)第六条第一項第一号ハに掲げる者として在職した後、給与法の適用を受ける職員となった者同号ハに掲げる者として在職した期間
  2. 改正前の規則九―四〇第六条第一項第二号イに掲げる者(以下この号及び次号において「旧第二号特定独立行政法人職員」という。)として在職した後、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者その旧第二号特定独立行政法人職員として在職した期間
  3. 旧第二号特定独立行政法人職員として在職していた者であって、施行日までの間に引き続き規則九―四〇第六条第一項第一号イ、ロ若しくはニ若しくは同項第二号ロからニまで又は第五条の規定による改正後の規則九―四〇第六条第一項第一号ハ若しくは同項第二号イに掲げる者(以下この号及び次条第二号において「特定第六条該当者」という。)となり、特定第六条該当者として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものその旧第二号特定独立行政法人職員として在職した期間

2前項の規定に基づく在職期間等の算定については、規則九―四〇第五条第二項及び第十一条第二項の規定を準用する。

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