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ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令 第二条 (家畜伝染病予防法の準用)

令和七年政令第二百五十六号政令
(家畜伝染病予防法の準用)

第二条

ランピースキン病については、法第五条(第三項を除く。)、第六条から第九条まで、第十一条から第十二条の二まで、第十三条第十四条第十七条第十八条から第二十条まで、第二十一条(第五項を除く。)、第二十二条第二十三条(第四項を除く。)、第二十四条第二十五条第二十六条から第三十条まで、第三十一条第一項及び第三項、第三十二条から第三十五条まで、第四章(第三十六条の二第四十四条第三項並びに第四十六条第二項及び第三項を除く。)、第四十七条第四十八条第五十二条の三から第五十四条まで、第五十六条第五十七条第五十八条(第二項を除く。)、第五十九条第六十条第六十条の三並びに第六十一条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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